後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
令和6年10月より、後発医薬品のある先発品(長期収載品と呼ばれるもの)について、
先発医薬品をお選びいただいた場合、特別の料金(課税対象)を保険支払とは別でお支払いいただくことがございます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当になります。
理由としては、皆様の保険料で賄われる医療保険負担を公平にし、価格の安い後発医薬品への置き換えを進め、将来に渡り国民皆保険を守っていくためになります。
ただし、流通の問題などで医療機関に在庫がない場合や、医師により治療上の必要があると認められる場合は、この特別の料金は発生いたしません。
この機会に後発品の利用をご検討いただけますと幸いです。
参考↓
厚生労働省の関連サイトになります
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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